涼晴記

衆議院議員 鳥取県第2区選出 赤沢りょうせい

平成21年6月12日(金)涼晴日誌


13:45羽田空港発15:00米子空港着

帰米後、鳥取県事業者団体地域支部会合など

(平成21年6月17日 21:19 記載)


平成21年6月11日(木)涼晴日誌


7:15米子空港発8:35羽田空港着

9:00〜11:30農林水産委員会
内閣提出の「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案」及び民主党提出の「農林漁業及び農村漁村の再生のための改革に関する法律案」の審議を行った。

12:45〜13:00代議士会

13:00〜14:00本会議
特定地域タクシー適正化特別措置法案、公文書管理法案、日中領事協定、北方領土問題等解決促進特別措置法案改正法案などを可決したほか、衆議院憲法審査会規程案を起立採決で可決した。

14:10〜14:30厚生労働省社会・援護局との打合せ
遺族年金・遺族給与金などについて意見交換した。

14:30〜14:50総務省人事・恩給局との打合せ
恩給などについて意見交換した。

16:10〜16:30林野庁との打合せ
森林・林業・木材産業の今後のあり方について意見交換した。

18:00〜19:00(社)日本ケーブルテレビ連盟第33回通常総会懇親パーティー
地元の(株)中海テレビ放送の秦野一憲社長がご出席だったので赤沢も足を運んで歓談した。

18:00〜20:30会食
地元の食材のPRの目的で、東京の新橋にある鳥取県のアンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」(〒105-0004港区新橋2-19-4)の2階のイタリア料理店「オステリア・モンテマーレ・トットリーネ」(TEL03-5537-2558)において、自民党の同期の3人の衆議院議員の皆様(木挽司議員(兵庫6区)、馬渡龍治議員(比例東海)、山本ともひろ議員(比例近畿))と会食した。

本日のメニューは、店長にお願いして、赤沢の地元が誇る日本で初めてのドングリ飼育豚「トトリコ豚」づくしにしていただいた。ワインももちろん地元の北条ワインを白、赤の順番で1本ずつ飲みながら、おいしい「トトリコ豚」を満喫した。同期の皆様も、全員とても喜んでくださったので、地元の食材の良いPRになったものと確信する。ちなみに、馬渡議員は、今をときめく鳩山邦夫総務大臣(福岡6区衆議院議員)の元秘書でいらっしゃるので、おいしいものを食べて口も滑らかになられたところで、「鳩山大臣は場合によっては新党を立ち上げられますかね?」とたずねてみたが、残念ながら明確な回答はなかった(笑)。

「トトリコ豚」は、赤沢も旧知の間柄の地元の地域づくりコーディネーター、濱田(遠藤)美絵さんが代表を務める合同会社めぐみ(米子営業所、〒683-0035鳥取県米子市目久美町97-3、TEL0859-38-2107、FAX0859-38-2108)の製品で、脂のうま味は格別である。Web、TEL、FAXのいずれでも注文できるので、読者の皆様も是非一度お試しになってはいかがだろうか。もちろん「オステリア・モンテマーレ・トットリーネ」でも多くの場合「トトリコ豚」を食べることができると思うので、「トトリコ豚」ほかの鳥取県の誇る食材を味わいに「食のみやこ鳥取プラザ」に足を運んでいただくのも大歓迎である。ただし、赤沢のつけで飲食されるのだけはくれぐれもご遠慮いただきたい(笑)。

(平成21年6月17日 21:19 記載)


平成21年6月10日(水)涼晴日誌


あいさつ回り、一般国道9号東伯淀江間高規格改築促進協議会総会・懇親会出席・挨拶、鳥取県事業者団体地域支部会合など

(平成21年6月17日 21:19 記載)


平成21年6月9日(火)涼晴日誌


9:00米子空港発10:20羽田空港着

12:45〜13:00代議士会

13:00〜13:40本会議
既に国会提出済みの4つの臓器移植法改正法案、いわゆるA〜D案の審議状況についての中間報告が行われた。臓器移植に関する問題は、個々の議員の死生観、宗教観などにかかわるため、党議拘束になじまないとされており、臓器移植法改正法案の採決の際には、A〜D案のいずれの案に賛成するのも、いずれの案に賛成しないのも、党との関係では自由とされる。ひたすらおのれの良心に従って選択を行えば良いわけであるが、正直なところ、赤沢の悩みは深く、現時点でどのような投票行動をとるべきか決めかねている。

端的に言えば、現行の臓器移植法の問題点は、我が国における臓器移植の過去の実例がわずか81例しかないことによく現れているとされる。すなわち、「15歳以上の本人が脳死後の臓器提供の意思を生前に書面で表示し、遺族がこれを承諾した場合に限り脳死後の臓器提供が可能になる」という現行法の規定内容が厳格すぎるため、国内で行える臓器移植には限界があり、特に国内で臓器移植を受けることが非常に困難な15歳未満の患者が海外で臓器移植を受けることが諸外国から批判されているという問題である。生きるために臓器移植を受けるしかない国内の患者様のことを思うと、現行法を改正する必要は大きいと感じる。

以下では、読者の皆様のご参考として、日本移植学会などの作成に係る資料に基づき、A〜D案の概要を紹介する。読者の皆様はいかがお考えになるであろうか。

A案

(1)本人が生前に臓器提供の意思を書面で表示し、家族がこれを拒まない場合に提供が可能。(2)本人が生前に臓器提供を拒否していないか、提供の意思が不明なとき、家族の書面による承諾で提供が可能(年齢制限なし)。(3)脳死判定については、本人が生前に拒否する意思を示している場合、家族が拒否する場合には行われない。(4)虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないよう必要な措置を講ずるなど。

B案
(1)現行法の規定を前提として、書面による臓器提供の意思表示をできる年齢を15歳以上から12歳以上に引き下げる。(2)虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないよう必要な措置を講ずるなど。

C案
(1)脳死の定義を厳格化する(脳死判定基準に「脳血流及び脳代謝の途絶」を加える)。(2)生態臓器移植を法律で規制し、ドナーをレシピエントの2親等以内に限定する。(3)組織提供を法律で規制し、組織の提供にも本人の書面による意思表示を必要とする。

D案
(1)15歳以上は現行法と同じ。(2)15歳未満は、本人が生前に臓器の提供を拒否していない場合で、家族が書面により臓器の提供を承諾したとき、一定の事実(家族に対して適切に説明が行われたこと、虐待が行われていないことなど)を確認した場合に提供が可能。(3)A案の(3)と同じなど。

(平成21年6月17日 21:19 記載)


平成21年6月8日(月)涼晴日誌


米子市内企業朝礼出席・挨拶、赤沢りょうせい後援会地域支部長訪問、あいさつ回りなど

(平成21年6月17日 21:19 記載)


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